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「まだ実現していない金融商品の評定損益」に対する所得税法適用規定



財政部は2006年1月10日付台財税字第09504500480号通達において、営利事業の金融商品について、第34号財務会計準則公報「金融商品の会計処理準則」に従い、公平な価値評価により生じたまだ実現していない評定損益は、所得税法第48条に定める「短期投資の有価証券」に、同法第44条の見積価格規定を準用し生じた値下がり損失を当期損失とすることができる場合を除き認定しないとの見解を示した。上記でいう「短期投資の有価証券」とは、営利事業者が投資する有価証券で、「第34号財務会計準則公報」及び「証券発行人の財務報告作成準則」(「証券発行人財務報告編製準則」)第7条等の規定に則って会計科目重分類を行った後、流動資産項目下の「公平価値変動を損益に計上する金融資産‐流動」(公平價値変動列入損益之金融資産-流動)科目の有価証券に分類されたものをさす。
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