ニューズレター
合併又は分割後の存続会社又は新設会社は代表人を指名派遣して原職務を継続させることができる
経済部は1998年5月14日付通達において、会社が合併によって消滅し、会社がもともと指名派遣していた代表人が他の会社の取締役又は監察人に選任されていた場合、合併後の存続会社又は新設会社から新たに代表人を指名派遣して元の職務を引き続き遂行させることができるという見解を示した。消滅する会社が他の会社の取締役又は監察人に選ばれていた場合については、経済部1999年11月19日付通達によれば、合併後に存続するか若しくは新たに設立される会社は、取締役又は監察人の名称を変更する方法によって、元の職務を引き続き行うことができる。
これと同じ法理に基づき、経済部は2006年1月19日に通達を作成し、「分割後の存続会社又は新設会社が分割される会社の営業(分割される会社が所有する他の会社の長期株式投資を含む)を譲り受け、分割される会社の代表人が他の会社の取締役又は監察人に選ばれていた場合、分割後の存続会社又は新設会社は代表人を指名派遣して元の職務を継続させることができる。」との見解を示した。