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書面又は電子方式で議決権を行使する際の計算方式



「会社法」(「公司法」)の規定によれば、書面又は電子方式で議決権を行使する株主は、株主総会に自ら出席したものと見なされる。そこで経済部は2006年1月11日付通達において「株主総会の決議にかかわる比率を計算する際、書面又は電子方式で議決権を行使した株主議決権数は“出席株主の議決権数”に計上しなければならない」との見解を明示している。当該回の株主総会の臨時動議及び原議案の修正については、「会社法」の規定により棄権と見なされるため、これらの株主の議決権は、賛成の議決権数に計上されない。
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