ニューズレター
特許無効審判実務
「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第67条の規定によれば、無効審判請求者は、無効審判請求日から1ヶ月以内に、無効審判理由及び証拠を補充提出しなければならない。「専利法施行細則」第4条の規定によれば、無効審判請求の証拠は原本又は正本でなければならないが、当該証拠がコピー版である場合には、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。これまで、智慧財産局は、無効審判請求を受理した後、「無効審判請求の証拠が原本又は正本であるか否か、若しくは原本又は正本と同一である旨証明されているか否か」を、手続審査段階で審査しなければならない事項の1つとしていた。つまり、無効審判請求の証拠が上記の形式規定に合わなければ、当該無効審判請求案は処理を続行することができなくなる。
無効審判請求案がなるべく早く実体審査に入ることができるよう、智慧財産局は2006年3 月6日に公告を出し、その審査実務を以下のように変更した。
1.無効審判請求案の手続審査段階では、請求人に対し、無効審判請求の証拠の原本又は正本、若しくは無効審判請求の証拠のコピーが原本又は正本と同一であることの証明を提出するよう要求しない。
2.無効審判請求案の実体審査段階では、智慧局は法により無効審判請求人に対し、証拠の原本又は正本、若しくは無効審判請求証拠のコピーが原本又は正本と同じであることの証明を提出するよう要求する。