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インターネット業者はユーザーの違法行為に対し責任を負う必要はない



インターネット業者はユーザーの違法行為に対して責任を負うべきか否か、現行法制度には特に規範がないため、実務上紛争が絶えない。台北地方裁判所2005年度訴字第4817号民事判決は、あるインターネットのチャットを利用して誹謗を行った案件について、インターネット業者はユーザーの違法行為に対して責任を負う必要はない、と判示した。

裁判所は判決理由において次のように指摘した。インターネットプラットフォームについて言えば、インターネット業者が意見交換プラットフォームを提供するとき、一方的に管理規則を設けることはできるが、この種の規則はその管理の便宜を図る目的で設けられたものであり、かかる規則が存在することを理由にプラットフォーム提供者は他人の行為に対し損害賠償責任を負わなければならないと認めることはできない。ましてや、インターネットサービスプラットフォーム提供者と一般の平面媒体又は電子媒体の管理構造及び能力には顕著な差異があり、主に平面媒体又は電子媒体においては広告の掲載又は放送について、事前のチェック、添削、又は許可するか否かの権限が存在し、平面媒体又は電子メディアが、他人の作成した宣伝文をチェックした後、掲載又は放送を決定し、かかる掲載又は放送によって他人の権利を侵害する結果となった場合、責任を転嫁することはできない。しかし、インターネットサービスプラットフォーム業者はサービス使用者が掲載する文章内容に対する事前チェックの仕組みをもっておらず、実際、現在の能力、技術では事前にふるいわける効果を達成することはできない。仮にインターネットサービス業者が全てのユーザーの行為に対して賠償責任を連帯して負わなければならないのであれば、インターネットサービス業者に過重な責任を課すことになり、且つインターネットの発展の障壁となり、その結果、インターネットサービスの縮減をまねき、結局のところ、エンドユーザーが不利益を被ることになるだろう。
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