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金融資産証券化の新通達



金融監督管理委員会の2005年12月の通達によると、銀行が金融資産を証券化するために、投資しようとする有価証券の種類は「商業銀行投資有価証券の種類及び限度額」(「商業銀行投資有価証券之種類及限額」)若しくは「工業銀行投資有価証券の種類及び限度額」(「工業銀行投資有価証券之種類及限額」)の関連規定に合致しなければならず、銀行法などの関係法令の禁止行為の適用を排除することはできない。但し、前述の有価証券の残額は、投資当日に他人に譲与または信託する場合、銀行のリスクが増大しない状況においては、当日の決済後の純決算額の関連有価証券の投資限度額とすることができる。また、銀行が関連証券化取引のセッティング上の都合により、同日に受益証券を引受けるか若しくは譲渡する場合、そのそれぞれの取引金額は関係有価証券の投資限度額に計上しなくてもよい。

上記の通達は、当所が新竹商業銀行の2005年に家屋抵当借款の証券化を行った際、取引形式でセッティングしたため、決済日以前に全ての先順位受益証券を引き受け、同日に海外の特定目的会社に譲渡し、海外の特定目的会社がこれによって海外債券を発行しなければならないため、金管会に対し説明を求めた結果、出されたものである。金管会の役人の口頭意見によれば、この通達は家屋抵当借款証券化以外に、その他の種類の金融資産証券化にも適用することができる。

このほか、金管会の2006年1月の通達によると、一定の信用評価等級及びその他の条件に合致する下記の有価証券も、金融資産証券化の標的とすることができる。

1.国内会社債、国内金融債権(以上、次順位会社債及び次順位金融債権を含むが、株価連動型は含まない)、金融資産証券化条例の受益証券、資産基礎証券と不動産証券化条例の不動産資産信託受益証券

2.国内特別株式

3.外国政府の債券、外国会社債(株価連動型を含まない)、外国証券化債券、外国保本型連動債券
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