ニューズレター
商標法及び公平交易法の改正草案
「公平交易法」改正草案において、商標に対する保護を廃止し、商標に対する権利侵害問題を商標法によって規定することが計画されていることを受け、経済部智慧財産局は、商標法の関連規定を改正し、未登録の著名商標の保護を商標法の規定に組み入れる。かかる改正は国際的な知的財産権関連の法律動向にも合致するもので、著名商標は、登録されているか否かにかかわらず、全て商標法による保護を受けることになる。
偽ブランド商品に対する規範については、長年来、公平交易法と商標法が競合する場合には、法律の解釈と適用に混乱が生じていた。この現象は2003年の商標法改正後ますます深刻になったため、公平会及び智慧財産局は協議を経て、それぞれ公平交易法及び商標法を改正することによって、法律の競合によって引き起こされた紛争の解決に着手した。
公平交易法の改正は、主に第20条第1項第1号及び第2号の偽ブランド商品及び営業若しくはサービスマークについての規定に対するもので、商標の保護及び同条第1項第3号の未登録の外国著名商標の保護を廃止すると同時に、原第24条が第20条に移された以外に、その他の商標と関連する不公平な競争行為を概括する条文は第20条に移された。
これによると、著名商標は、すでに登録されているか否かにかかわらず、商標法の規範に組み入れられることになる。公平交易法が補充するのは、商標法の保護の範囲外であるものの、商品またはサービスを表すのに十分な著名マークの不正使用行為のみとなる。
しかしこの改正方針は、実際には商標権者の保護に重大な影響を与える。たとえば商標を会社名称やドメインアドレスとする場合、現行商標法によれば完全に同一である必要があり、類似しているだけでは商標法に違反することにはならず、現行公平交易法によって保護を受けなければならない。このほか、現在の商標法改正草案は未登録の著名商標に対する侵害と見なされるものについて、商標使用の状況にのみ限定しており、未登録の著名商標を会社名称若しくは商号、ドメインアドレスなどとする行為を禁止していない。このため学者や専門家らの間で激しい議論を引き起こしている。本誌はこの件に関する今後の動向について進展があり次第引続き報告していく。