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設立準備中の知的財産権裁判所



数年来、特許、商標、著作権、営業秘密など知的財産権に関わる訴訟が頻繁に起こっているが、台湾は二元化した訴訟システムを採用しており、知的財産権の「権利の有効性」に関わる問題は行政裁判所の管轄に、権利侵害に関わる紛争は普通裁判所の管轄に帰属する。この体制は、単一の知的財産権紛争の争点がそれぞれ異なる体系の裁判所で審理されるといった状態を生み出しており、ひいては訴訟手続きの中止や手続きの遅滞をもたらしている。このほか、知的財産権紛争の審理を担当する裁判官の多くは、科学技術の専門知識をもたず訓練も受けていないため、高度な専門知識を要する案件の審理はいっそうの困難を伴う。

知的財産権保護の国際化や専門化の動きに対応するため、司法院は2004年2月下旬より知的財産権裁判所の設立に積極的に取り組み始め、2005年12月に「知的財産権裁判所組織法」(「智慧財産法院組織法」)草案を完成した。司法院は知的財産権裁判所を台北県林口郷に設置し、予算案が立法院で可決されれば、2007年3月より業務を開始することを決定した。

該草案によれば、これまで普通裁判所及び行政裁判所に分散して審理されていた知的財産権紛争は、知的財産権裁判所において審理を受けることになる。知的財産権裁判所には技術審査官が置かれ、専門技術上の問題の判断、関連資料の収集と分析に従事する。
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