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リスクヘッジ目的以外の先物取引従事を外国人投資家に開放



金融監督管理委員会(FSC)は華僑及び外国人による我が国の証券市場への投資金額が日増しに増加していることに注目している。但し、関連法令による外国資本投資制限により、華僑及び外国人はリスクヘッジ目的の先物取引にしか従事できないため、我が国の先物取引市場における外国資本参入はかなり制限されていた。我が国の先物取引市場に外国資本を積極的に誘い込むべく、FSCは現在、外国資本がリスクヘッジ目的外で我が国の先物取引に従事することができるよう開放することを検討しており、並びに米ドル計算の先物商品及び総合口座を提供することによって、我が国の先物市場の国際化を図る。

このため、証券先物管理局(SFB)は既に「華僑及外国人従事期貨交易應行注意事項草案」(「華僑及び外国人が先物取引に従事する際に注意すべき事項の草案」)を制定し、並びに公衆の意見を求めるために公布した。その重点は以下のとおりである。

1.華僑及び外国人の身分の定義及びそれが従事することのできる国内先物取引範囲。
2.納税管理人又は代表人が申告及び納税するという要件。
3.国内先物取引に従事する代理人又は代表人の資格条件。
4.台湾に送金された資金の運用、台湾ドルに換金できる情況、台湾ドル資金の保有限度額及びその用途。
5.華僑及び外国人は保管機構を指定して清算引き渡し手続を行わなければならず且つ資料を提出しなければならないとする要件。
6.口座を開くための手続及び総合口座を開く資格。
7.部分的な制限及び緩和及び関連資料の報告義務。

このほか、前述の先物取引従事を外国資本に開放する政策に合わせ、SFBは「期貨商管理規則」(「先物業者管理規則」)及び「華僑及外國人投資証券管理辦法」(「華僑及び外国人証券投資管理規則」)も併せて改正する予定である。現在、改正草案は公衆の意見を求めるため、既に公布されている。
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