ニューズレター
カフェイン成分を含む飲料には警告を表示しなければならない
衛生署食品衛生処は2005年9月9日に、カフェイン成分を含み且つ容器に入った又は包装されている各類飲料に警告を標示しなければならないとする草案について予告した。該草案は食品衛生管理法第17条第1項第6号の規定により制定された。カフェイン摂取についての安全評価資料によれば、一般の人が飲食均衡原則を守ったうえでカフェインを含む飲料を適量(1日のカフェイン総摂取量は300mg以下)飲用するのであれば、健康等に特に悪い影響を及ぼすことはない。但し、児童が多量のカフェインを摂取すると、おそらく一時的な興奮等、異常現象を誘発するであろう。並びに、妊婦、授乳中の女性も、胎児や乳児の健康に影響を及ぼすことのないよう、そのカフェイン摂取量を制限しなければならない。また、最近、カフェインを含む飲料を過剰に摂取したがために、動悸、焦燥感及び不眠で受診するケースが報道されている。そこで、衛生処は、カフェインを含む飲料の管理を強化するために、カフェイン成分を含み且つ容器に入った又は包装された各類飲料には全て「一般の方の一日のカフェイン総摂取量は300mg以下です。お子様、又は妊娠、授乳中の方、及びカフェインアレルギーの方は飲用をお控えください」といった警告の標示を要求することを検討している。明確なカフェイン関連情報を提供することによって、消費者の当該製品の購買及び飲用の参考とすることがねらいである。前述の草案はまだ衛生署において作成中の段階であり、正式に公告されていない。