ニューズレター
商標代理人は必ずしも行政訴訟代理人となることができるわけではない
行政訴訟法第49条第2項には「行政訴訟は弁護士を訴訟代理人としなければならない。弁護士以外の者で次のいずれかの情況を有する者も、訴訟代理人となることができる。1、法令により訴訟事件と関係のある代理人資格を取得している者。2、該訴訟事件の専門知識を有している者。3、職務の関係により訴訟代理人となる者。4、当事人と親族関係にある者」と規定されている。したがって、弁護士以外の者で且つ上記各号の資格をもたない場合、行政裁判所は裁定により当該人が訴訟代理人となることを禁ずる。一方、弁護士以外の者で当該訴訟事件の知識を有する者又は当事人と親族関係を有する者が訴訟代理人となる場合、行政裁判所が不適当と認めるのであれば、裁定によりこれを禁ずることができる。このことは行政訴訟法第49条第3項に明文規定が置かれている。実務上紛争のある問題は、商標代理人又は特許代理人(弁理士)が行政訴訟法第49条第2項第2号の規定により、訴訟代理人の資格を取得できるか否かについてである。
台北高等行政裁判所93(2004)年度訴字第4083号裁定は商標行政訴訟行為に対し、「現行の法令は商標代理人についていかなる資格制限も行っておらず、商標師関連法律もまだ制定されていない。裁判所は、当該具体的な個別案について、該案件の商標代理人は本件商標法の専門知識を有することを証明するその他証拠を提出しておらず、原告がそれらを訴訟代理人に委任することは適切でなく、よって、それらが原告の訴訟代理人となることを禁ずる裁定を行う」と判示している。
特許代理人については、現在、裁判所の実務において特に紛争はないようで、訴訟代理人となることができる。しかしながら、台北高等行政裁判所93(2004)年度訴字第2945号裁定がある特許行政訴訟案について「弁護士又は特許代理人以外の者が、企業マーケティング管理講習の修了証書、電子工学科卒業証書及びB級ライセンス、文化創造と商品企画に関する講師としての辞令を有していても、それを以って該案件特許法事件の関連専門知識を有することの証明にはならず、特許事件の訴訟代理人を任ずることはできない」と判示している点は注目に値する。