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科学工業園区内事業者の輸出貨物が保税倉庫に移された場合の営業税ゼロ税率適用について



財政部は2005年9月21日に台財税第9404551230号通達を公布し、科学工業園区内事業者の輸出貨物が外国のクライアントの指示により検査のために保税倉庫に移され検査終了後輸出される場合の営業税ゼロ税率適用の時期について説明した。

これまで財政部は、1990年10月20日付台財税第790701275号通達及び1998年7月15日付台財税第871954372号通達にて、「科学工業園区内事業者の輸出貨物が、外国のクライアントの指示により、加工輸出区内の輸出業者、科学工業園区内の事業者又は保税工場に引き渡されて処理された後、輸出される場合、園区内事業者は、該輸出貨物を処理のために引き渡した後、ゼロ税率適用を申請することができる」との規範を示していた。しかし、上記2通の通達には、処理のために保税倉庫に移される場合については言及されていなかった。

科学工業園区、免税輸出区内の輸出業者、税関が管理する保税工場及び保税倉庫は同じく経済特区に属し、同一の課税原則が用いられるべきであるため、財政部は先日、「科学工業園区内事業者の輸出貨物につき、外国のクライアントの指示により、該貨物を検査のため、税関の管理する保税倉庫に移し、検査終了後に輸出する場合、園区事業者は該輸出貨物を処理のために移した後、関連証明書類を提出して営業税ゼロ課税率適用を申請することができる」との見解を示した。

該通達は、「処理のために移した」時点でゼロ税率を適用する、と説明しているが、仮に、検査のために、税関が管理する保税倉庫に移された該貨物が、検査後、実際には輸出されなかった場合(例えば、台湾国内で転売されるなどした場合等)、貨物が実際には輸出されていないにもかかわらず、納税義務者がゼロ税率を享受する、といった問題が生じることになるであろう。この問題をどのように解決するかは、今後の動向に注目したい。
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