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「土壌及地下水汚染控制場址初歩評估辦法」改正草案



環保署は先日、「土壌及地下水汚染控制場址初歩評估辦法」(「土壌及び地下水汚染管制サイトの初期評価規則」)改正草案を公布した。該草案の重点は以下の通りである。

1.「管制サイト」(日本の指定区域に相当)を「整治サイト」(日本の規制措置区域に相当)として公告する際の判断条件を追加する。管制サイトが、例えばダム貯水池、国立公園、野生動物保護区、敏感な自然生態の保護区、稀少又は絶滅寸前の動植物生息地、特定景勝地、森林レクリエーション区、学校、公園、綠地又は児童公園にある場合、所在地主務官庁は中央主務官庁に報告してその審査承認を受けた後、整治サイトとして公告することができる。このほか、管制サイトが中央主務官庁によって重大汚染地として指定、公告された場合、整治サイトとして公告することができる。

2.汚染行為者又は汚染地関係者は、管制サイトを整治サイトとして公告する前に、土地健康危険度評価結果を所在地の主務官庁に提出して、汚染地を整治サイトとして公告する必要があるか否かにつき審査を受けることができる。

3.中央主務官庁は管制サイト初期評価方法を2年ごとに検討することができる。
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