ニューズレター
特許侵害鑑定要点草案
2003年2月6日に改正公布された特許法により、改正前の特許法における「司法裁判所は、行政裁判所と協議して特許侵害鑑定専門機関を指定しなければならない」との規定が、「司法裁判所は、特許侵害鑑定専門機関を指定することができる」と改正された。また、司法裁判所は、2004年6月29日に、各高等裁判所及び行政裁判所に対し、国立台湾大学など55の専門機関が列挙された特許侵害鑑定機関リストを配布した。
特許権侵害鑑定の参考として、経済部智慧財産局は「特許侵害鑑定要点」(草案)を制定し、並びに2004年10月5日に司法裁判所に送付した。智慧財産局の作成した「特許侵害鑑定要点」が特許侵害鑑定機関の作業の正確性向上に貢献していることに鑑み、司法裁判所は2004年11月2日に前述の基準草案を鑑定時の参考として管轄の関連裁判所及び裁判官に配布した。