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実用新案技術報告請求実務



実用新案技術報告の請求の時期について、経済部智慧財産局は、2005年8月19日付公告にて次のように説明した。

1.特許法第103条第1項には「実用新案登録出願に係る実用新案の公告後、何人も、第94条第1項第1号、第2号、第4項、第95条又は第108条に準用する第31条に規定する事情について、特許主務官庁に対し、該実用新案の実用新案技術報告を請求することができる」と規定されている。前述の規定によれば、実用新案技術報告は公告後に請求を提出しなければならない。

2.但し、実用新案が登録許可され、並びに出願人が証書料及び1年目の実用新案登録料を既に支払っている場合には、公告前であっても、該実用新案は既に確実に実用新案権取得を公告できる状態にあるので、技術報告提出の請求があれば、智慧財産局はその請求を受理する。しかし、これらの技術報告は、智慧財産局が該実用新案公告後に作成する。
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