ニューズレター
ハイパーリンクの著作権紛争
著作権法には、「複製とは、印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記録又はその他の方法により、直接、間接的、永久的又は一時的に再製することを指す」と規定されている。該法によれば、「公開伝送とは、有線、無線のインターネット又はその他の情報通信方法を用いて音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達することをいい、公衆が自ら選定した時間又は場所において以上の方法で著作物の内容を受信させることができることもこれに含むものとする」と規定されている。
智慧財産局は先日、会社又は個人がホームページ開設時にその他のウェブサイト内のページをハイパーリンクを用いて設定する情況について通達を出し、「他人のウェブサイトのアドレスを自分が開設したホームページに貼り付けて、ウェブサイトをリンクさせる方法によって、自分のウェブサイトを通じて他のユーザーをその他のウェブサイトに進入させる行為は、他人の著作物を複製利用するものではないので、原則として他人の著作物複製権に対する侵害には当たらない」との見解を示した。
しかし、仮にそのリンク先である他人のウェブサイト内の著作物が海賊版である又は著作権を侵害する事情を有することを明らかに知りながらリンク方式によって公衆に提供するのであれば、公開伝送権侵害の共犯若しくは幇助となる可能性があり、著作権侵害の虞がある。