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商標異議申立案件の行政訴訟段階での新証拠提出に関する疑義



商標の登録、異議申立、無効審判又は廃止案件、特許の出願、異議申立又は無効審判案件について、行政訴訟段階で新事実の主張又は新証拠の提出をすることができるのか否か、裁判所はこれらを斟酌すべきか否か、実務見解は一致していない。

台北高等行政裁判所2003年度訴更一字第31号判決は商標異議申立案件について、最高行政裁判所2003年12月30日2003年12月分第2回裁判長合同会議決議は商標廃止案件について、いずれも「行政訴訟取消しの訴えは原処分の違法性の審査を目的としており、行政訴訟手続過程において初めて提出された証拠資料は新証拠に属し、智慧財産局が行政処分を行う時点では斟酌されておらず、本案審査範囲ではないため、裁判所は論究しない」との見解を示している。その後、台北高等行政裁判所2004年度訴字第885号判決はさらに、権力分立原則に基づいて、「本来異議申立手続中に提出されるべき資料が訴訟過程において初めて提出された場合、該資料は知的財産局の審査及び斟酌を経ていないため、裁判所が行政訴訟手続過程において知的財産局に代わってこれを審査することはできない」と判示している。

しかし、注目すべきは、台北高等行政裁判所が2004年度訴字第981号判決において、「最高行政裁判所2003年12月30日2003年12月分第2回裁判長合同会議決議は特定の個別案についてなされた解釈にすぎず、行政救済において、例えば異議申立の根拠となる事由が事情変更により存在しなくなった旨主張する場合、裁判所は依然としてこの新事実を斟酌しなければならない」との見解を示している点である。
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