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渉外営業秘密ライセンス契約解除後の訴訟の準拠法及び管轄裁判所



最高裁判所2005年度台抗字第164号民事裁定は、渉外著作権及び営業秘密ライセンス契約解除後の不当利得及び権利侵害行為の準拠法及び管轄裁判所をめぐる紛争について、「渉外民事法律適用法第6条に規定されている、法律行為により発生した負債の実体法律関係、及び同法第8条の不当利得又は同法第9条の不法行為により生じた負債の実体法律関係は、適用される準拠法が異なり、契約又は不法行為による訴訟とは、訴訟手続において定められている裁判所管轄権の帰属(民事訴訟法第12条、第15条第1項)が異なる」と指摘した。

最高裁判所は、「本件の双方の当事者が締結したライセンス契約では、もともと、ライセンス契約については日本法を準拠法とし、またライセンス契約又は該契約により生じた紛争に関する訴訟については、日本の大阪地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とすることが取り決められていたが、契約解除後に生じた不当利得及び権利侵害行為に関する紛争については、同一規定の適用を当然とするものではない」と判示した。準拠法は我が国の渉外民事法律適用法により定めるべきであり、外国人につき不当利得、権利侵害行為により生じた訴訟の管轄裁判所は、我が国の民事訴訟法第1条第1項、第15条第1項、第22条の規定が適用され、被告の住所地、権利侵害行為地の裁判所が管轄権を有するものと類推する。
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