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知的財産権は訴訟費用賠償の資産とすることができる



原告が中華民国内に住所、事務所及び営業所をもたない場合、裁判所は被告の請求により、原告に対し訴訟費用の担保を提供するよう命じなければならず、訴訟中に担保の金額不足又は不確実の事情が生じた場合にも同様とする。前項の規定は、原告の請求中、被告の争わない部分がある場合、又は原告が中華民国内に訴訟費用を賠償できるだけの資産を有している場合には、適用されない。このことは、民事訴訟法第96条第1項及び第2項に明文規定が置かれている。最高裁判所2004年度台抗字第480号民事裁定は、台湾高等裁判所2004年度抗字第362号民事裁定及び士林地方裁判所2003年度智字第12号民事裁定の見解を維持し、「民事訴訟法第96条第2項にいう資産とは、有形財産に限らない」と判示している。該案において相手側の発明特許権存続期限は2014年までであり、相手側は該特許権により毎年数百万台湾元もの権利金を得ているため、裁判所は、「該特許権は客観的な交換価値を確かに有し、民事訴訟法第96条第2項にいう資産に属する」と認めた。

このほか、台湾高等裁判所2004年度抗字第973号民事裁定は、台北地方裁判所2003年度智字第97号民事裁定の見解を維持するとともに、さらに「商標権は見積もり可能な価値を有し、民事訴訟法第96条第2項の訴訟費用賠償の資産とすることができる」と認めた。

先日、台北地方裁判所2005年度智字第21号民事裁定は、最高裁判所2004年度台抗字第480号民事裁定の主旨を参酌し、「著作権も民事訴訟法第96条第2項の訴訟費用賠償の担保とすることができる」と認めた。

実務見解から推論すると、営業秘密又は回路配置権又はその他知的財産権は、その価値を見積もって算定することができさえすれば、全て、民事訴訟法第96条第2項の訴訟費用賠償の担保となりうる。
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