ニューズレター
新制度下での定年退職金積立及び給付の税金処理について
財政部は2005年7月1日付台財税第0940454359号通達により、「労工退休金條例」(「労働者定年退職金條例」)施行後に清算される、留保勤続年数に係る定年退職金、5年内に満額になるよう毎月積立てた労働者定年退職準備金、労働者のために掛けられる年金保険の保険料をいかなる費用とするかに関する規定につき、それぞれ次のように説明している。
1.「労工退休金條例」第11条第3項の規定により、労使双方の取り決めで留保していた旧制度下での勤続年数に係る定年退職金を清算する場合、まず先に、過去に既に積み立てておいた労働者定年退職準備金から支払い、不足分についてのみ当年度費用を以って支払うことができる。これは「所得税法」第33条第3項の規定を再度確認するものである。
2.営利事業者が「労工退休金條例」第13条第1項の規定により、毎月、労働者定年退職準備金清算の積立比率に基づいて新制度実施後5年内に全額積み立てる労働者定年退職準備金は、旧制度の勤務年数を有する労働者の当年度支払い済み給与総額の15%内であれば、費用を以って支出することができる。前記15%の制限比率は所得税法第33条第2項の規定に由来している。
3.営利事業者が「労工退休金條例」の規定により毎月積み立てる新制度下での定年退職金、又は労働者のために掛ける「保険法」規定に合致する年金保険の保険料は、いずれも当年度費用を以って支出することができる。これは、所得税法第33条が「労工退休金條例」の施行に合わせて改正される前、同法第24条の、営利事業者は当年度各項コスト費用を差し引くことができる、とした規定に照らしてなされた解釈である。