ニューズレター
「夜点費」及び「誤餐費」は賃金と見なされる
労働基準法にいう賃金は、労働者の解雇手当、定年退職金、労働災害保障、労動健康保険料等を計算する際の基礎であり、さらには使用者が労働者のために「労工退休金條例」により定年退職金を積み立てる際の基礎ともなるため、賃金に含まれる項目の認定をめぐっては労使双方でしばしば紛争が生じていた。
労働基準法施行細則第10条に列挙されている給与は賃金と見なさないことができるため、時に使用者が従業員の賃金項目を労働基準法施行細則第10条に列挙される給与項目名称に代えることがある。しかし、賃金に含まれる項目をめぐって労使間で紛争があり、裁判所でこれが争われる場合、裁判所は、使用者の給与項目について実質審査認定を採用し、労働基準法施行細則第10条に列挙される給与名称に拘泥しない。したがって、実務上しばしば紛争となる「誤餐費」及び「夜点費」は、労働基準法施行細則第10条に列挙され、賃金に含まれない、とされてきたが、労委会は2005年6月にこれらを削除し、これによって、今後、賃金認定をめぐる紛争の減少が期待される。