ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

関連会社間の人員の勤務年数計算及び新・旧定年退職制度適用に関する疑義



「労工退休金條例」(「労働者定年退職金條令」)は2005年7月1日から既に施行されている。行政院労工委員会は、関連会社間で異動があった場合の該異動者の勤務年数の計算及び労働者定年退職金の新・旧制度適用に関する疑義に対し、通達を出し、次のように指摘した。(1)労働者が使用者から派遣されて他の会社(関連会社を含む)で働く場合、労働契約は終了又は中止されていないため、該労働者の他の会社における勤務年数も併せて(年金計算のための勤務年数に)計算されなければならない。(2)労働者が新制度の適用を選択するのであれば、該労働者の旧制度が適用される勤務年数は、「労工退休金條例」第11条の規定により留保されなければならず、使用者は、労働者が定年退職要件に合致して定年退職する際に、定年退職時の平均賃金を以って、労動基準法に定められている給付基準により、該留保年数の定年退職金を計算し給付しなければならない。新制度が適用された後、他の会社に派遣されて勤務した期間については、元の会社から直接給与が支給されるわけではないものの、労働契約は存続しているため、使用者は依然としてその賃金を以って、毎月の積立金額に係る給与段階表により、毎月労働者のために定年退職金を積み立てなければならない。

そのほか、使用者が労働者を関連会社に異動させて勤務させることは、当事者の一方又は労務提供対象の変更であるため、原労働契約の履行には当たらない。したがって、新制度施行後に、使用者に上記のような異動の事情があり、且つ労働者の同意を得たのであれば、「労工退休金條例」第8条第1項但書の規定により、新制度を適用しなければならない。使用者が新制度により定年退職金を積立て、並びに労働者の原事業体での勤務年数と異動後の関連会社での勤務年数を合計した後、旧制度の基準を採用して定年退職金を給付することは、「従優」(「有利なほうを選択することができる」の意)の規定に属するので、これを行うことができる。

また、労働関係の借用、即ち他の事業体から労働者を借りてくる場合、該労働者は原使用者の雇用のもと、関連会社において相当期間の労務を提供することになる。労働者は新制度施行後、他の事業体で労務を提供することが求められるものの、依然として原事業体の一員であり、且つ原事業体から給与を受け取る。労働者と事業体との間の労働契約は他の事業体に異動したことを理由に終了するわけではないので、労働者は依然として、自らの選択により旧制度下の労働基準法の定年退職金規定の適用を受けることができる。
回上一頁