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テレマーケティングも「公平交易法」の規範を受ける



社会的に、電話による勧誘販売、即ちテレマーケティングを販売促進手段とする商業行為が日増しに一般的になっており、且つ業者はテレマーケティングの利便性及びコスト面でのメリットに加え、コンピュータ音声システム技術の成熟に伴う低価格化によって、電話等による遠距離販売取引方式の応用は日々拡大している。業者が正確な取引情報を提供しなかった又は取引相手がタイムリーにかかる情報を入手できなければ、不正確な取引情報は取引相手の取引決定に影響を及ぼし、後日、取引紛争が生じることになる。こうした現状に鑑み、公平交易委員会は「公平交易法」規範範囲内に、テレマーケティング案件に対する処理原則を定め、これを以って、事業者がテレマーケティングによって取引秩序に影響を及ぼすに足る欺瞞又は公正さを明らかに欠く行為を行った場合に対する具体的な規範とし、並びに公平交易委員会が後日案件を審理する際の拠り所とする。その重点は以下の通りである。

1.適用範圍:該原則は、事業者がテレマーケティング方法によって、商品又は役務を推奨し取引機会を獲得する行為に従事する場合に適用される。

2.情報開示:テレマーケティング行為に従事する事業者は、受け手が電話を受けるか否か判断することができるように、該事業者の電話番号又はその他の身分情報を開示する義務を有する。また、テレマーケティング行為に従事する事業者は、受け手がテレマーケティングを目的とする該通話を続けるか否か判断することができるように、通話の初めに基本資料を開示しなければならない告知義務を有する。

3.保存記録:テレマーケティング行為に従事する事業者は、該テレマーケティングに関する広告、マーケティング計画及び販売促進資料を保存しなければならない。さらに契約が成立した際には、将来起こり得る実務紛争及び法執行時の混乱を避けるために、該テレマーケティング過程の録音記録又は書面契約を保存しなければならない。

4.テレマーケティングに従事する事業者が「公平交易法」第24条に違反する事情には、(1)該商品又は役務の価格、品質及び数量に関する虚偽の陳述、(2)該商品又は役務の購買又は使用の制限条件に関する虚偽の陳述、(3)商品又は役務の期間限定優待価格に関する虚偽の陳述、(4)景品活動の内容又は景品とマーケティング対象の関連に関する虚偽の陳述、(5)慈善又は公益活動に乗じる方法によるもの、の5つが含まれる。また、事業者が消費者を煩わせるような方法で繰り返しテレマーケティングを行うことを禁止する。

5.調整期間:テレマーケティング行為に従事する事業者は、本原則の公布日から3ヶ月以内に、本原則の関連規定を参照して、適当な調整を行わなければならない。期間を過ぎても調整しなかった場合、公平会は個別案について調査処理することができる。

6.法律效果:事業者が本原則の関連規定に違反し、且つかかる違反が取引秩序に影響を及ぼす場合には、「公平交易法」第24条の規定に違反する虞がある。
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