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商標登録出願案につき複数の優先権を主張することができる



商標登録出願案は2005年7月1日から複数の優先権を主張することができ、以前、既に複数の優先権を主張していたものの、まだ審査中の登録出願案にも一括して適用される。出願人が複数の優先権を主張する場合、商品名又は役務名の前に優先日及び最初に出願した国を記載しなければならない。

現在、出願人は同じ類別において2以上の優先権を主張することができる、若しくはそのうち1種類又は数種類について優先権を主張することができる。また、経済部智慧財産局によれば、出願人は同じ類別において商品又は役務の一部についてのみ優先権を主張することもできる。
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