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弁理士法制定中



2001年8月の経済発展諮詢委員会で弁理士法(專利師法)草案の速やかな可決を目指す意見がまとめられ、これを受けて経済部智慧財産局は、特許法第11条第4項の規定により弁理士法草案を作成した。該弁理士法草案は計5章43条から成り、その重点は以下の通りである。

1.弁理士の資格条件及び弁理士証書の申請手続を明確に規定。(草案第2条~第4条)
2.弁理士の職前訓練、登録、業務の進め方、委託を受ける業務範囲及び業務を行うに当たって行わなければならない事項。(草案第5条、第6条及び第8条~第14条)
3.弁理士は弁理士協会に加入しなければ、業務を行うことができない旨、明確に規定。(草案第15条)
4.弁理士協会の組織、及び所轄官庁の協会に対する指導及び監督事項。(草案第16条~第24条)
5.弁理士の懲戒事由、懲戒手続、懲戒処分方法、懲戒委員会組織及び弁理士資格をもたずに勝手に業務を行った場合の処罰について、明確に規定。(草案第25条~第27条、第31条及び第32条)
6.現有の特許代理人が一定の資格条件を有する場合、該特許代理人は専門職業及び技術職高等試験、弁理士試験、全科目の試験免除を申請することができる。(草案第35条)
7.国家専門職及び技術職の試験選抜制度を表彰するため、並びに本法施行前に「特許代理人規則」(「専利代理人規則」)により特許代理人証を受けた者の「仕事をする権利」を考慮し、特許代理人は引続き特許代理業務を行えること及びその関連管理事項を明確に規定。(草案第39条)

当所では、本法について何か進展があり次第、読者の皆様に随時ご報告申し上げます。
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