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視聴覚著作物の公開上映は音楽著作物及び録音著作物の公開実演に及ばない



著作権法には、「著作者はその視聴覚著作物を公開上映する権利、及びその文字言語、音楽又は演劇、舞踊の著作物を公開実演する権利を専有する。実演者は、拡声器又はその他の器材を用いてその実演を公に演じる権利を専有する。但し、その実演を複製し又は公開放送した後に再び拡声器又はその他の器材を用いて公に演じるものは、この限りでない。録音著作物が公開実演された場合、著作者は公開実演者に対し使用料の支払いを請求することができる」と規定されている。

視聴覚著作物の公開上映が音楽著作物及び録音著作物の公開実演に及ぶか否かは、利用者が音楽著作物及び録音著作物の著作財産権者から使用許諾を受けなければならないか否かに関連する問題である。智慧財產局は先ごろ再度通達を出して、「映画館で映画が上映される場合には、視聴覚著作物を公開上映する行為に属し、該視聴覚著作物に利用される音楽著作物及び録音著作物の著作権者は、前記行為について別途音楽著作物の公開実演権及び録音著作物の公開実演使用料請求権を主張することができない」と指摘している。
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