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金融資産証券化委託機関の公開説明書内容に不実があった場合の責任範囲



行政院金融監督管理委員会は2005年3月24日に通達を公布して、受託機関が「金融資産証券化條例」第17条第1項規定により提出する公開説明書の必要記載事項の主な内容に虚偽又は隠蔽の事情がある場合、受託機関が「証券交易法」(「証券取引法」)第32条の規定により善意の取引相手が受けた損害に対して負わなければならない賠償責任に関し、「受託機関は形式上の発行人にすぎず、『証券交易法』第32条に規範のある実質的な発行人とは異なる。ゆえに、受託機関は、実際に提供された関連情報又は自身の活動に関する情報についてのみ、虚偽又は隠蔽の事情があれば、『証券交易法』第32条の損害賠償責任を負う」と指摘している。しかし、金管会はまた「『証券交易法第』32条の規定を除き、受託機関は善意の取引相手に対し依然として、民法、信託法、信託業法の関連規定により、その民事賠償責任を負わなければならない」と指摘している。
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