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「應回收廢棄物責任業者管理辦法」の改正



環保署は先日、「應回收廢棄物責任業者管理辦法」(「資源ごみの回収責任を有する業者の管理規則」)の一部条文の改正を公告し、その重点は以下のとおりである。

1.営業量(生産量及び販売量)又は輸入量のオンライン報告

当該規則第6条には、「資源ごみの回収責任を有する業者は、奇数月の30日以前に、責任物の営業量(生産量及び販売量)又は輸入量の申告表、及び回収除去処理費用納付済み証明を提出して、中央主務官庁に前2ヶ月の営業量又は輸入量を申告しなければならない」と規定されている。

電子化時代に対応し且つ作業効率を向上させるため、環保署は、営業量又は輸入量のオンライン申告を奨励しており、実施時期は以下のとおりである。

(1)資本額1千万台湾元以上の責任業者は、2005年5月1日から、営業量又は輸入量のオンライン申告を行う。
(2)資本額1千万台湾元以下の責任業者は、2005年11月1日から、営業量又は輸入量のオンライン申告を行う。
また、オンライン申告する責任業者は、前述の責任物の営業量又は輸入量の申告書の提出が免除される。

2.菓子箱、生鮮食品用トレー又は使い捨て食器などの容器の営業量は、容器用平板の購入量及び生産量から容器製造過程で消耗した量を差し引いて計算することができるとする規定を改正し、実際の生産量を唯一の計算基準とする。
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