ニューズレター
テスティモニアル広告についての規範
市場の取引秩序及び消費者の権益を守るため、並びに、現在、各種テスティモニアル広告が引き起こしている紛争を解決するため、、公平交易委員会は先日、テスティモニアル広告に対する規範説明を承認した。
当該規範説明には「広告主以外の他人が広告のなかで言葉又はその他の方法を以って商品又は役務に対する自分の意見、信頼、発見又は自らの体験結果を反映させ、これを以って広告とするものは全て、テスティモニアル広告である」と規定されている。テスティモニアル広告のなかで商品又は役務に対して意見、信頼、発見又は自らの体験結果を表現する者(たとえば、芸能人などの著名人、専門家、及び一般消費者などで、甚だしきに至っては外国人も含まれる)は全てテスティファイヤー(推奨・証言者)である。
テスティモニアル広告に関わり、規範対象とされるものには、その商品又は役務を販売するために広告を製作した事業者(即ち広告主)、商品又は役務に代わって証言するテスティファイヤー、広告を製作又はデザインする広告代理店、及びテレビ局又は新聞社・出版社など広告を放送又は掲載する広告メディア業が含まれる。
テスティモニアル広告は、テスティファイヤー自らの真実の意見又はその自らの体験結果でなければならない。もし有名人又は専門家が推奨・証言するのであれば、広告主は、当該テスティモニアル広告の放映・掲載期間中、当該テスティファイヤーの推奨・証言対象商品又は役務に対する見解が変わらないことを確実に保証しなければならない。仮に、広告で、テスティファイヤーが当該商品又は役務の専門家であると暗示するのであれば、当該テスティファイヤーは関連する専門知識又は技術を確かに備えていなければならない。もし消費者が自らの体験結果を以って推奨・証言するのであれば、消費者は、推奨・証言当時及び広告放映・掲載期間中のいずれにおいても、推奨・証言商品又は役務の真実の使用者でなければならず、そうでない場合には、広告においてその旨明確に説明しなければならない。同時に広告には、いかなる条件下でテスティモニアル広告に説明されている効果を得ることができるのかを説明する必要がある。仮にテスティファイヤーと広告主との間に委託又は出資など、推奨・証言の信頼性に影響を及ぼすであろう重要な関係がある場合にも、広告においてその旨明確に伝えなければならない。
規範説明の関連規定に違反する広告主に対し、公平会は、虚偽不実の又は見る者が誤解するような表示又は表徴があると認めた場合、当該広告の放送・掲載の中止又は必要な改善措置を採るよう広告主に要求することができ、並びに5万台湾元から2500万台湾元の罰金に処すことができる。もしテスティモニアル広告の製作、デザイン、放送又は掲載の具体的な情況に照らして、広告代理業者又は広告メディア業者が広告主の性質を兼ねている場合には、当該これらの広告を製作又はデザインする広告代理店、及びテレビ局又は新聞社などの広告メディア業者はいずれも広告主と同等の責任を負わなければならない。
公平交易委員会の規範説明における最も注目すべき規定は、テスティファイヤーもおそらく広告主と同じ責任を負うことになる点である。テスティファイヤーが推奨・証言を主な業務活動とし、並びに経常的に推奨・証言行為に従事し、若しくはテスティファイヤー自身が推奨・証言対象商品又は役務の提供者であれば、真偽を見定める機会をもっていたにもかかわらず、依然として虚偽不実がある又は見る者に誤解を生じるような広告のために推奨・証言していたことになりテスティファイヤーは広告主と同じ責任を負わなければならない。
当該規範は現時点では単なる草案にすぎず、近日中に公聴会が開かれ、そのうえで最終的に決定される予定である。当該規範が施行されれば、広告主、テスティファイヤー及び広告関連業者に極めて大きな影響を与えることになる