ニューズレター
知的財産局特許出願関連新措置
経済部知的財産局は、先日、同局の以下に掲げる新措置について説明を行った。
1.特許出願書類の簡素化に関する措置
手続審査基準を制定し、手続審査範囲を明確に規定し、出願書類及び書類への署名方式を簡略化し、並びに納付済み政府手数料の返金事由を明確に規定する。
2.「特許簡易業務スピード処理サービス・カウンター」の設置
特許代理人の登記、優先権証明書類の申請、特許証書遺失による再発行などの案件について、専門サービス・カウンターを設けて特定の責任者に全行程のサービスを担当させ、利用者にスピード処理を提供する。初期段階では「当日提出、翌日受領」方式を採用し、試験的に実施した後、検討する。
3.E-mailによる特許料納付通知を計画
特許料納付通知送付の作業効率を高めるため、E-mail方式で通知することを計画。
4.特許代理人が自ら国際特許分類表に記入することを奨励
特許代理人が特許分類番号を記入することを奨励し、並びに意見調査を行い、将来的には特許代理人のニーズ及び業務状況を見て奨励を継続するか否かを決定する。
5.特許審査品質向上のための対策
(1)関連特許審査基準の施行及び制定の継続
知的財産局では既に、以下に掲げる各審査基準の制定を完了している。
1)「発明特許実体審査」第1章~第8章
2)「登録意匠実体審査」第1章~第6章
3)「手続審査基準」
今年完成が予定されているものは、「発明特許実体審査基準」第9章~第12章、「無効審判及び職権による審査の基準」、「化学領域発明及び漢方薬関連発明の審査基準」などである。また、「特許侵害鑑定要点」の草案の内容は既に参考のため司法院に送付済みである。
(2)特許案件審査の有効管理
1)特許審査意見の品質改善
関連業務には以下のものが含まれる。
a)審査意見及び査定書の作成能力の向上。
b)新規性及び進歩性を理由とする拒絶査定作成を改善することで、法条の誤引用又はその他不注意によるミスを防ぎ、且つ審査官の主観的意見を抑制する。
c)特許請求範囲が発明の説明で支持できないことを理由とする拒絶査定作成を改善することで、客観的な引例証拠を欠くか又は十分な理由のない縮減要求を防ぐ。
d)審査案例の検討の強化を継続することで、審査官の審査尺度を統一し且つコンセンサスを得て、各段階の審査(初審、再審)における見解の違いを改善する。
2)特許審査品質指導委員会の成立
代理人の力及び資源を借りて、特許代理人から成る指導委員会を設け、必要時には、委員に関連実務情報の提供を求め、業務品質改善の参考とする。