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実用新案技術報告実務



2004年7月1日に施行された特許法の規定によれば、実用新案登録出願案は既に形式審査採用に変更されている。この新たな特許実務執行の要点は以下のとおりである。

1.実用新案登録出願案に特許法第97条第1項各号のいずれの事情もない場合、特許を付与しなければならない。実用新案登録出願案が形式審査を経て許可査定を受け、特許公報に公告された後は、何人も知的財産局に対し、以下の規定の事情について実用新案技術報告を請求することができる。

(1)出願前に既に刊行物に記載されたか、又は公然使用をされたか、又は一般の人によく知られていたか否か。
(2)それが属する技術領域の通常知識を有する者が出願前の従来技術により明らかに容易に完成できるか否か。
(3)先出願案の新規性の優先的地位。
(4)同一の考案に2以上の実用新案登録出願があるか否か。


2.実用新案技術報告の請求は取り下げることができない。知的財産局は、実用新案技術報告請求の事実を特許公報に掲載し、特許審査官を指定して実用新案技術報告を作成させなければならない。また、当該特許審査官は当該報告に署名しなければならない。実用新案技術報告請求時に、実用新案権者でない者が業として当該実用新案を実施していることを説明し、且つ関連証明書類を提出する場合、特許主務官庁は、6ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。実用新案権消滅後も実用新案技術報告を請求することができる。

3.実用新案権者(又は実施許諾を受けた者)が実用新案権を行使するとき、知的財産局の作成した実用新案技術報告を提示して警告を行わなければならない。実用新案権者の実用新案権が取り消される場合、それが取り消される前に、当該実用新案権を行使することによって他人に与えた損害について、賠償責任を負わなければならない。しかし、実用新案権者が、実用新案技術報告の内容に基づくか又は可能な限りの注意を払った上で権利を行使した場合には、過失がなかったものと推定する。

知的財産局の現行の実用新案技術報告請求案処理実務は、大まかに以下のとおりである。

1.同一の実用新案について、知的財産局は2冊以上の実用新案技術報告請求を受け入れている。

2.知的財産局は実用新案技術報告請求の「事実」を特許公報に掲載する。実用新案技術報告の請求者が第三者である場合、実用新案技術報告作成後、知的財産局は、副本を以って特許権者に知らせる。但し、実用新案技術報告の内容が特許権者に不利であるか否かを問わず、特許権者に答弁するよう通知することはない。

3.知的財産局が2冊目(又はそれ以上)の実用新案技術報告を作成するとき、先の第1冊目(又は前の何冊か)の実用新案技術報告で既に検索済みの資料については、再度評価を行わない。但し、検索時期の違いにより、未斟酌の公開資料が発見された場合(たとえば、以前の検索時にはまだ検索することのできなかった、その他の公開済み又は公告済みの特許資料が発見された場合)、若しくは、明細書の補正により、評価の基礎が第1回目(又は前の何回か)と異なってしまった場合には、未検索又は未斟酌の資料について再度評価を行う。たとえば、明細書の補正が確定し、補正後のクレームを評価の基礎とする場合、おそらく第1回目(又は前の何回か)とは異なる結果が出ることになるだろうが、こうした場合を除き、原則として、異なる認定はなされない。

4.何人も、実用新案技術報告作成時の参考として、引例証拠又は関連従来技術資料を知的財産局に自発的に提供することができる。

5.実用新案技術報告の内容について、何人も閲覧、抄録、撮影又はコピーを申請することができる。実用新案技術報告作成時に、当該実用新案が特許要件に合致しない事情を発見しても、実用新案技術報告は評価を行う。何人も、実用新案の評価結果に特許要件に違反する虞があると認める場合、無効審判手続きを経て当該特許権を取り消すことができる。

6.実用新案技術報告請求時に、第三者が業として当該実用新案を実施していることが明記され、且つ関連証明書類が添付されている場合、知的財産局は6ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。

実用新案技術報告の性質は行政処分ではなく、且つ拘束力を備えておらず、実用新案権者の権利行使時の単なる参考にすぎない。したがって、行政救済手続きはない。
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