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「労工退休金條例」(「労働者定年退職金條例」)の旧制度下の勤続年数清算に関する新解釈



行政院労工委員会は2005年3月11日に通達を出して、「労使双方が合意の上、旧制度下の勤続年数の清算を希望する場合、現行の労働法令には労使双方が合意に基づき勤続年数を清算するための法的根拠がないため、『労工退休金條例』が2005年7月1日に実施されるまで、かかる清算を行うことはできない」としている。

その他、労働者の年次有給休暇の権利については、「労働基準法」に労働者の勤続年数により計算しなければならないことが既に明記されている。「労工退休金條例」によれば、労使双方は旧制度下の定年退職金のための勤続年数の清算を協議することができるが、年次有給休暇の一括清算は規定されておらず、且つその労働契約は依然として継続しており、終了していないため、労使双方は法定の基準により旧制度下の定年退職金算定のための勤続年数を清算したとしても、労働者の年次有給休暇を計算するため、勤続年数は引続き算入しなければならず、旧制度下の定年退職金勤続年数の清算により、年次有給休暇が不利な影響を被るわけではない。
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