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「労工退休金條例」規定の給付に対する課税について



財政部は2005年3月23日に通達を出して、労働者が「勞工退休金條例」(「労働者定年退職金條例」の規定により、留保していた旧制度下の勤続年数に対する退職金を清算して受給する場合、当該退職金は「所得税法」第14条第1項第9類の「退職所得」に該当し、定額免税方式により課税しなければならず、その勤続年数の計算については、清算した留保勤続年数を基準としなければならない。退職金総額が(15万6千台湾元×勤続年数)以下であれば免税とし、(15万6千台湾元×勤続年数)を超え(31万2千台湾元×勤続年数)以下であれば半額を免税とし、(31万2千台湾元×勤続年数)を超過する場合には全額を課税所得と見なさなければならない。

このほか、労働者が、清算した旧制度下の勤続年数に対する退職金を全額「勞工保険局」(「労働者保険局」)の個人退職金専用口座に移す場合、当該労働者が定年退職金支給請求条件に合致するまで法により受給することができないため、まだ課税問題は生じず、労働者が将来「労工退休金條例」の規定により一括支給定年退職金又は月払定年退職金を受給する際に、「所得税法」の退職所得の定額免税規定により所得税が課されるのを待たなければならない。その場合の勤続年数の計算については、当該労働者が新制度下において実際に定年退職金を積み立てた勤続年数に、個人定年退職金専用口座に全額移入した旧制度下の勤続年数を合計したものを基準としなければならない。

また、使用者が新制度により労働者のために定年退職金を積み立てる以外に、労働者自身が月給の6%の範囲内で定年退職金を自ら積み立てる場合、当該自ら積み立てた定年退職金は、現行の所得税法の規定により、労働者が後日、当該定年退職金を受領する際、免税の優遇措置を享受することができる。しかし、財政部は、将来的には税法改正案を提出し、この部分も退職所得に組み入れて課税することになるであろうと述べている。
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