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著作権表示は商標使用時点の証明とすることができる



商標法第23条第1項第12号及び第14号の規定によれば、著名商標又は先に使用されていた商標は、これと同一又は類似の商標の登録を排除することができる。また、同法第57条第1項第2号の規定によれば、登録商標に不使用の事実があれば、登録が廃止され商標権を喪失する可能性がある。したがって、商標使用の事実をいかに証明するかは、商標紛争事件の重要な鍵となる。

台北高等行政裁判所92年(2003年)度訴字第2250号商標異議申立事件において、原告は著作権法第13条第1項及び第2項の規定を引用し、「著作物のオリジナル又は既に発行された複製物に、或は著作物を公表する際に、著作者の本名又は周知の別名、著作物の発行日、場所及び著作財産権者が通常の方法により表示されている場合、当該表示は真正であると推定される」と主張した。原告が提出した商標使用の証拠には製品の説明書、宣伝用リーフレット、製品の外観写真、製品のパッケージ及び消費者意見カードが含まれており、これらはいずれも著作物の一種で、それらには全て発行年及び著作財産権者を含む著作権表示がなされており、著作権法の規定によれば当該記載は形式上、真正であると推定されなければならない。
本件被告又は参加人は訴訟進行中、原告の主張する著作物発行日を覆すことができなかったため、裁判官は原告の主張を採用し、原告の主張する商標使用年を真正であると認めた。

商標に関する行政訴訟における証拠能力、証明力及び挙証責任は、行政訴訟法が準用する民事訴訟法第277条の規定に従い、原則として、当事者の主張が当該当事者自身に有利である場合、当該当事者はその事実について挙証責任を負う。しかし、著作権法第13条は挙証責任の転換を規定する例外規定であり、前述の案件は当該例外規定を商標紛争事件に適用することに初めて成功した行政訴訟である。
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