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実用新案技術報告請求案処理原則



特許法の規定によれば、実用新案登録出願案は形式審査を経た後、特許法第97条第1項各号の事情がない場合、登録が許可される。言い換えれば、形式審査を経て実用新案登録が許可された出願案は、智慧財産局の実体審査を経ていない。実用新案登録出願案が形式審査を経て登録が許可され、且つ特許公報において公告された後、何人も以下の規定の事情について、智慧財産局に対し実用新案技術報告を請求することができる。

1.特許法第94条第1項第1号、第2号(即ち、出願前に既に刊行物に記載され若しくは公然使用をされたもの、又は既に一般の人によく知られていたもの)
2.特許法第94条第4項(即ち、研究、実験のため、又は政府が主催する展覧会若しくは政府の認可を受けた展覧会で展示され、又は出願人の意図に反して漏洩したなどの事実が生じた日から6ヶ月以内に出願提出されていない)
3.特許法第95条(即ち、先出願案の新規性の優先的地位)
4.特許法第31条(即ち、先出願原則)

実用新案技術報告の請求は、これを取り下げることができない。智慧財産局は実用新案技術報告請求の事実を特許公報に掲載し、特許審査官を指定して実用新案技術報告を作成させなければならず、並びに当該特許審査官は当該報告に署名しなければならない。実用新案技術報告請求時に、実用新案権者でない者が業として当該実用新案を実施していることが明記され、且つ関連証明書類が添付されている場合、特許主務官庁は6ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。実用新案権消滅後も実用新案技術報告を請求することができる。

実用新案権者(又は実施許諾を受けた者)が実用新案権を行使するとき、智慧財産局の作成した実用新案技術報告を提示して警告を行わなければならない。実用新案権者の実用新案権が取り消される場合、それが取り消される前に、当該実用新案権を行使することによって他人に与えた損害について、賠償責任を負わなければならない。しかし、実用新案権者が実用新案技術報告の内容に基づいて、又は可能な限りの注意を払った上で権利を行使した場合には、過失がなかったものと推定する。
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