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退職所得控除額の引上げ



台湾の退職金所得課税は1998年より定額控除に変更され、労働者の勤務年数に応じて一定の控除額を設け、この基本控除額を超過した金額に応じて課税している。退職金の金額が<15万台湾元×勤務年数>以下であれば全額控除、<15万台湾元×勤務年数>を超え<30万台湾元×勤務年数>以下であれば半額控除、<30万台湾元×勤務年数>を超過する場合には全額課税される。このほか、物価指数の上昇が4%に達した場合、退職金の控除額は調整されることとなっている。

2004年1年間の国内消費者物価指数の上昇は累計で3.99%であり、財政部はこれに合わせて退職金所得の控除額の4%引き上げを公告した。したがって2005年の退職所得課税基準は、退職金総額が<15万6千台湾元×勤務年数>以下であれば所得額を0とし、<15万6千台湾元×勤務年数>を超え<31万2千台湾元×勤務年数>以下であれば半額を所得額とし、<31万2千台湾元×勤務年数>を超過する場合には全額を所得額として課税額を計算する。勤務年数30年の労働者が退職する場合を例に挙げると、調整前の基本控除額は450万台湾元で調整後は468万台湾元となる。

退職金を分割して年金とする場合、2005年の新規定によると控除額は年間67万6千台湾元で、2004年までの65万台湾元より2万6千台湾元引上げられた。これを超過する部分については全額を所得として申告しなければならない。
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