ニューズレター
金融機関が資産運用会社に債権を移転・譲渡する際の制限
財政部は2001年5月2日付台財融(三)字第90161965号通達において、金融機関が資産運用会社に売却することのできる不良債権の範囲に関し、「期限経過貸付金及びその他信用状期限延長、報告を免除されている債務繰延べのケースを列記しなければならない」とはっきり定めている。しかし資産運用会社が上述不良債権の買い取り以外に、その定款の「その他法令で禁止又は制限されていない業務に従事することができる」とする規定に従って、金融機関の非不良債権(一般の正常債権)を買い取ることができるか否かは明確でない。
この問題について、当事務所は2004年12月9日に金融監督管理委員会(金管会)に対し釈明を求めた。金管会はこれに応えて同月31日に銀局(三)字第0930036344号通達を発し、「金融機関が一般正常債権を資産運用会社に譲渡することはできないはずである」との見解を示した。その理由は、金融機関と顧客の融資契約に、(債権を)譲渡することができないとする特約が明記されていなくとも、「銀行法」第48条第2項の銀行の守秘義務に関する規定のもと、原則として民法第294条第1項第2号の、譲渡することができないとの暗黙の意思表示があると認められるためだ。したがって、債務者が明らかに同意した場合や、「金融機構合併法」及び「金融資産証券化條例」により同業者へ移転・譲渡、若しくは移転・融通するといった特殊な情況を除き、金融機関は正常債権を任意に移転・譲渡することはできず、これを行う場合、信義誠実の原則に違反する。
金融機関は今後、一般正常債権を任意に資産運用会社に移転・譲渡することができず、これを移転・譲渡した場合、民法第294条第1項第2号の規定に違反するため、かかる移転・譲渡が無効となるほか、銀行法第48条第2項の守秘義務に対する違反により処罰を受けることになるであろう。