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職務執行禁止仮処分を受けた董事長による代理人指名の可否



董事長が裁判所の仮処分を受け、職務執行を禁止された場合、仮処分の執行命令が取消されるまでは、董事長の職務を行ってはならず、且つ「公司法」(「会社法」)に定められる代理人を指名する権利を行使することはできない。経済部93年(2004年)11月19日付通達は、裁判所の仮処分執行命令以前に既に指名代理人について、その仮処分執行の目的を徹底するため、仮処分の執行命令を受けた後、該仮処分執行命令以前に指名された代理人もまたその職務を行使してはならない、としている。
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