ニューズレター
董事長不在時の公文書送達方法
「公司法」(「会社法」)の規定によると、主務官庁は法により会社に送達しなければならない公文書を送達することができなかった場合、会社を代表する責任者宛てに送達し、それでもなお送達することができないときは、公告を以ってこれに代えることができる。株式会社の董事長は社内的には、株主総会、董事会議長であり、社外に対しては会社を代表する責任者である。董事長の不在期間中は、経済部の2004年11月23日付通達に従い、会社に送達しなければならない公文書は、会社を代表する責任者が不在で送達することができない場合、公告を以ってこれに代えることができる。
司法院はかつて79年(1990年)8月27日付通達において、「副董事長は董事長が職権を行使できないときの当然代理人であり、董事長が死亡してからその後任者を選任するまでの間は、副董事長が一時的に董事長の職務を一時的に代行することができる」との解釈を示した。注目に値するのは、経済部が2004年11月23日付通達において同司法院通達を引用し、「公司法の規定では、株式会社の責任者(複数)は董事(複数)であり、董事長不在の期間は、(董事の1人が)その職務を一時的に代行できる」とした点である。この通達の主旨によれば、株式会社の董事長が不在で公文書を送達できない場合、公告を以ってこれに替えることができるほか、一時的に董事長の職務を代行する董事宛てに送達することもできる。しかし当該通達の文言は依然として明確さを欠いている。
主務官庁が公司法により会社責任者に送達しなければならない行政処分を送達できない場合、いかに処理すべきかについて公司法には明文規定が置かれておらず、これについて経済部の93年(2004年)11月15日付通達は、「行政程序法」(「行政手続法」)の公示送達に関連する規定に従って処理すべきである、としている。