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「特許程序審査基準」の制定



2004年7月1日に施行された新特許法に対応するため、経済部智慧財産局はこのほど「特許程序審査基準」(「特許手続き審査基準」)の改正草案を提出し、2005年1月14日から公聴会を開き、各界から広く意見を集めた。

手続き審査は、各種の出願書類が特許法及び施行細則の規定に合致しているか否かを審査するものである。特に新たな出願案については、出願書類のうち願書、明細書(図面説明書)及び図面などの必要書類が全て揃っているか否かが、出願日の認定に影響してくる。特許法は特許の出願について先出願原則を採用しており、且つ優先権主張は出願日当日に声明を提出する必要があるため、出願日の認定は特許出願及び取得の重要なポイントの1つとなるうえ、審査時の特許要件の判断にも影響を及ぼす。

手続き審査の内容及び範囲は原則として、各種書類の書式、各種出願の記述方式、表の記入又は製図方法、法により提出すべき証明書類が揃っているか否か又はその法的効力、出願日の認定、発明者/考案者及び出願人の資格、出願手続きが規定に合致しているか否か、代理人の資格及び権限、法により費用を納めているか、などの諸点を含む。

(当事務所スタッフは同基準制定の検討作業に積極的に参与し、智慧財産局に対し意見を述べ、出願書類及び資料の簡素化を要求しており、当所は、同基準の内容を確認でき次第、クライアント及び本誌読者の皆様にご報告する予定であります)。
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