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特許権侵害の構成要件



特許法第84条第1項前段には「発明特許権が侵害を受けた場合、特許権者は損害賠償を請求することができる」との明文規定が置かれている。同法第108条及び第129条第1項によれば、上記の規定は実用新案と意匠にも準用される。また、商標法第61条第1項前段及び「積体電路布局保護法」(「集積回路保護法」)第29条第1項前段には、それぞれ商標及び集積回路配置について類似した規則が設けられている。しかし、著作権法や営業秘密法が損害賠償について故意又は過失を原則とすることを明文化しているのに対し、特許法及び商標法、集積回路保護法は過失責任について明確に規定しておらず、実務上、様々な見解がある。

台湾高等裁判所91年(2002年)度上字第55号民事判決は、実用新案権侵害の賠償事件に対し「権利侵害の損害賠償に関連する特許法の規定は他者を保護するための法律であり、故意又は過失はその成立要件ではなく、無過失賠償責任であるため、実用新案登録者の同意を得ずに、その製品を製造、販売、使用した場合、実用新案権に対する侵害を構成し、侵害の意図や過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う」と判示した。

その後、同案件は上訴されたが、最高裁判所は93年(2004年)度台上字第2292号民事判決において、台湾高等裁判所の判決を取消し、「特許権が侵害を受けた時に損害賠償を請求することができるとする特許法の規定の性質は、権利侵害行為の損害賠償であり、加害者に侵害の意図若しくは過失がなければ成立しない」と判示した。

最高裁判所の見解から察するに、商標法及び集積回路保護法に規定される権利侵害行為に対する損害賠償も同様に、無過失賠償責任ではなく故意若しくは過失責任が適用されるものと考えられる。
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