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裁判所は特許権侵害訴訟の審判を勝手に中止してはならない



特許法第90条第1項には「発明特許権に関する民事訴訟について、出願、無効審判又は取消が確定する前に、審判を中止させることができる」と規定されており、同法第108条及び第129条第1項によれば、上述の規定は実用新案と意匠にも準用される。また商標法第49条にも類似した訴訟中止についての規定がある。しかし、特許法第90条第2項によると、裁判所が同条第1項の規定により審判を中止するとき、無効審判提起の正当性に留意しなければならない。

台湾高等裁判所93年(2004年)度抗字第2240号民事判決によると、特許法第90条第1項及び第2項の規定は、裁判所が受理したケースの無効審判が確定する前に、審判を中止「することができる」のであって、中止「しなければならない」わけではない。裁判所は依然として、無効審判請求者が訴訟の進行に干渉し、特許権者の権利行使を妨害することを防ぐため、まず無効審判提起の正当性について調査を行った後、具体的な状況を斟酌して審判を中止する必要があるか否かを判断する。台湾高等裁判所は、原審裁判所が無効審判提起の正当性を調査していないことを理由に、訴訟を中止した原審板橋地方裁判所2004年度智字第19号の民事判決を破棄した。

このケースは最高裁判所まで持込まれたが、最高裁判所は93年(2004年)度台抗字第843号民事判決で、台湾高等裁判所の見解を支持し、上訴を棄却した。

最高裁判所はこのほか、「裁判所の決定を不服とし上訴する場合には、適用法令に明らかに誤りがあり、且つ原裁判所の許可を得なければならず、前記の許可は原判決が関係する法律見解に原則上の重要性がある場合に限る。この点については、民事訴訟法第486条第4項、第5項に明文規定が置かれている」と具体的に指摘している。いわゆる「適用法令に明らかに誤りがある」とは、判決に適用された法令が明らかに、法律の規定に合致していないか、若しくは有効な解釈や判例に違反している状況を指す。また「原則上の重要性」とは、該事件が関連する法律問題の意義が重大で、解釈を加える必要がある場合を指し、決してそれが該訴訟の勝敗を決定するような影響を有するか否かで判断するものではない。無効審判請求が訴訟を停滞させているか否か、及びその審判手続きを中止する必要があるか否かについては、裁判所が裁量権を有しており、適用法令に誤りがあるかどうかは関係ない。

最高裁判所の93年(2004年)度台抗字第889号民事判決は、類似したケースについて、「訴訟手続きを中止するか否かは裁判所が実際の状況を斟酌して決定することができ、法律見解が原則上の重要性を有しているか否かを問わず、該紛争について最高裁判所に上訴してはならない」と判示している。
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