ニューズレター
類似商標審査原則の適用優先順序
2つの商標が類似しているか否かを判断する際、これまでの裁判所の見解によると、いわゆる「全体的観察原則」及び「主要部分の構成の判断原則」といった審査原則があるが、この2原則の関連性や適用の優先順序については見解が統一されておらず、議論があった。この点について最高行政裁判所93年(2004年)度判字第1594号判決は、「両者の間に主従関係はなく、どちらの原則を適用すべきかは、個々のケースの客観的状況に応じて決めなければならない」との見解を示した。
このほか同判決は「商標個別案審査原則」及び「平等原則」の区別についても説明している。同判決は「『行政程序法』第6条には『行政行為は、正当な理由がある場合を除き、差別待遇を行ってはならない』と規定されており、即ち、正当な理由があれば異なる待遇を行うことができ、これが行政法の平等原則である。商標の採用する「個別案審査原則」と比べると、行政法の平等原則の適用に際しては、厳しい態度で臨まなければならず、2つの商標が十分類似していることを証明する絶対的な証拠がない限り、平等原則の適用はありえない」と判示している。