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保証書を以って担保とする際の注意事項



民事訴訟法の2003年改正時に、供託金を供託する者は原則として、現金又は有価証券を供託する以外に、保険会社又は保証業務を営む銀行の提出する保証書を担保の代わりとすることができる(民事訴訟法第102条参照)。保証書提供に必要な費用は比較的低く、且つ現金供託による資金の遊休化、銀行定期預金供託のため満期前に非定期預金への変更を裁判所に申請しなければならないといった問題を回避することができ、利息損失などの欠点がなく、今後は保証書を以って担保供託とする情況が徐々に一般的になっていくものと思われる。

しかし、当該法には保証書供託の関連手続きについて具体的な規定がなく、実務上保証書は供託所又は執行裁判所(又は本願が係属する裁判所)のいずれにおいて保管すべきであるのか、保証書に記載すべき事項は何かなどについて、依拠となる基準がない。司法院は2004年11月12日に「裁判所が保険人又は銀行の提出する保証書を担保の代わりとする際の注意事項」(「法院辦理保險人或銀行出具保證書代擔保注意事項」)を作成、公表し、一部の実務上の問題を解決した。

本注意事項第四点の規定によれば、保証書には当事者双方の名称、案件番号と案件事由、保証金額、保証契約発効日(裁判所の裁定により保証書を担保の代わりとすることが許可された日から)、保証期間(裁判所の裁定により担保供託者の担保返還申立が確定したときまで)、及び保証書提出者の先訴抗弁権放棄などの事項を記載しなければならず、並びに保証人は保証書発行日を記入した後、署名又は捺印しなければならない。

裁判所が保証書供託を許可した後、当該保証書は、本案訴訟が係属している又は係属するはずの第一審裁判所又は執行裁判所が保管の責任を負う。本注意事項には裁判所のどの機関が保管するのか規定されていないが、司法院はかつて2004年3月16日付通達において、「保証書は『供託法』(『提存法』)第6条第2号にいう担保物ではなく、したがって供託物を供出所に供託することができないため、今後、本案が係属する裁判所民事法廷又は執行裁判所民事執行処の書記官が保管しなければならない。また、裁判所により指定された保証書保管者は備え付けの登記簿に登記するほか、3枚続きの証書を発行しなければならない。1枚(控え)は保証書が保管されている保管箱に保証書とともに保管し、1枚(受取り)担保人に受取として交付し、残りの1枚(添付)は、申立書に添付して該事件の担当書記官又は審理中の上級裁判所に提出しファイリングされなければならない」としている。

該注意事項第19点にはまた、「保証書の保管期間は担保供託人の返還請求又は強制執行時までとする。担保供託人への保証書の返還を認める裁判所の決定が確定した場合又は担保受益者が該保証書に対し強制執行を申請した場合には、保証人の保証責任の未発生が確定し又は賠償額が確定するため、裁判所もまたこれを引き続き保管する必要が無くなる。前者は、担保供託人が民事訴訟法第104条の規定に従いこれを申立て、裁判所の決定により返還が確定してから、該決定書の正本、確定証明書及び担保申立書の受取りを裁判所に提出する。担保供託人が担保申立書の受取りを提出することができない場合、原担保供託人であることを証明することができさえすれば、裁判所は依然として保証書の返還を許可しなければならない。後者は、担保利益を受ける者が保証人に対し強制執行を申し立て、その際、保管者は保証書を執行者に交付し、担保供託人に通知しなければならない。
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