ニューズレター
営業の全部のリース、経営の委託又は他人との経常的共同経営契約についての疑義に関する解釈
会社法の規定によると、株式会社がその営業全部のリース、経営の委託又は他人との経常的共同経営に関する契約を締結、変更又は終了する場合、株主総会の特別決議を経なければ、これを行うことができない。経済部は2004年10月6日に通達を作成し、会社法研究者の意見を引用して、この規定について以下のように説明した。
1.「営業の全部のリース」とは、会社が全ての営業(営業用財産などを含む)を借受人に貸し出して利用させることを指し、借受人は自らの名義でその会計及び経営を行い、貸出会社は貸出料のみを受け取る。
2.「経営の委託」とは、会社が全ての営業を受託人に委託して利用させることを指すが、受託会社は委託会社の名義でその会計及び経営を行い、その営業上の損益は全て委託会社に帰結し、委託会社は指揮権を握り、経営を監視することができ、また委託会社は受託会社に対し一定の報酬を支払う義務を有する。
3.「他人との経常的共同経営契約」とは、複数の会社間でなされた、損益は全て共同とする旨の契約を指し、関係会社は全て統一された指揮に従い、且つ経済の一体化を目指す。