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金融持株会社の子会社が共同マーケティングを行う際の規範



行政院金融監督管理委員会は2004年11月19日付通達で、金融持株会社の子会社が共同マーケティングを行う際に遵守しなければならない規範を示した。該規範の要点は以下の通りである。

1.各業種の営業場所内に互いに他業種の専門カウンターを設置することができるが、本業の営業カウンターと他業種の専門カウンターとは区分しなければならず、且つこれを明確に表示しなければならない。

2.本業のスタッフは、金管会の関連法規及び行政命令が規定する資格又は免許を有する場合、他業種の業務を兼任することができるが、該子会社は規定に従い登録を行わなければならない。業務執行に違反の事情がある場合、他業種に適用される法令の規定により処分することができる。また他業種のカウンターにおいてサービスを提供する従業員は、本業会社のマーケティング行為を代表するものであり、顧客に対する損害賠償責任は、本業会社がこれを負わなければならない。但し、営業場所を提供する機関に故意又は過失がある場合、当該機関もまた責任を負わなければならない。

3.金融持株会社の子会社間で顧客資料を交互に運用して共同マーケティングを行う場合、以下に掲げる規範により行わなければならない。

(1)金融持株会社の子会社と顧客が締結する契約には、個人資料の使用条項に関し、顧客がその提供した資料を共同マーケティングのために開示、貸出貸出又は交互に運用することに同意するか否かについて選択することのできる欄及び署名欄を追加しなければならず、署名欄は、基本資料(氏名、生年月日、身分証統一番号、電話及び住所などの資料を含む)のみの提供に同意するのか、又は取引記録、信用、投資及び保険などのその他資料の提供に同意するのか、明確に区分できなければならない。
(2)金融持株会社と子会社とで、及び各子会社間で共同マーケティングを行い、顧客の基本資料を開示、貸出又は交互に運用する場合、その身分証統一番号及び生年月日は、コンピュータプログラムの相互比較の手段とする以外には、使用者の端末で出力されるいかなる情報(画面表示、作成記録などを含む)もこれを包含して表示してはならない。

(3)顧客と締結する契約の顧客資料相互使用などに関する関連条項は黒の太字で表示しなければならず、且つ顧客が随時その情報互換使用の停止を要求することのできる最も簡便な方法を明確に告知し又は取り決めなければならない。


4.子会社間で行う異業種間共同マーケティングの申請は、金融持株会社が代表して金管会にこれを提出し、並びに申請する専門カウンターの性質により金管会証券期貨局、及び保険局に同時に報告する。

5.本規範は2005年1月1日から実施される。
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