ニューズレター
上場・OTC金融機関による自社株買いの条件
行政院金融監督管理委員会は2004年1月23日付通達で、上場・OTC金融機関が「証券交易法」(「証券取引法」)第28条の2及び「上市・上櫃公司買回本公司股份辦法」(「上場・OTC会社の本社株買戻し規則」)の規定により自社株買いを実施しようとする場合、金融機関の財務の健全性を維持するため、充足しなければならない若干の条件を示した。骨子は次の通りである。
1.金融持株会社:
(1)当該申請における自社株買い金額を差し引いた後のグループの適性資本比率が150%以上であること。
(2)その子会社の銀行及び手形金融会社の適性資本比率が12%以上であり、子会社の証券会社の適性資本比率が200%以上であり、及び子会社の保険会社の適性資本比率が300%以上であること。
(3)その子会社が主務官庁の増資処分を受け、資金調達が未完了という事実がない場合。
2.銀行:
(1)当該申請における自社株買い金額を差し引いた後の適性資本比率が12%以上であること。
(2)期限を2年以上過ぎた貸付が既に全額貸倒準備金として計上されており、且つ損失を被るであろう資産全ての損失準備金額が既に全額積み立てられていること。
(3)直近1回の自己申告による広義の期限切れ貸付比率が2.5%未満であること。
3.手形金融会社:
(1)当該申請における自社株買い金額を差し引いた後の適性資本比率が12%以上であること。
(2)直近の自己申告による保証立て替えの比率が2.5%未満で、且つ保証準備金及び貸倒準備金が全額積み立てられていること。
4.保険会社:当該申請における自社株買い金額を差し引いた後の適性資本比率が300%以上に達しており(会計士による監査後の直近過去一年度の適性資本比率を基準とする)、且つ各項資金運用比率が保険法第146条乃至第146条の6等の関連法令の規定に合致している。
5.証券会社:当該申請における自社株買い金額を差し引いた後の適性資本比率が200%以上に達している。
6.上記金融機関の直近過去1年及び半年の財務諸表が全て会計士による監査を完了しており留保意見がなく、且つ財務が健全で、欠損及び累積欠損の情況がなく、且つ財務諸表に粉飾決算の虞のあることを示すその他事実がない。
7.金融機関が「上市・上櫃公司買回本公司股份辦法」の規定により自社株買いを申請する際、会社責任者は表明書を提出し、(1)会社の財務条件が前記規範に合致していること、(2)その自社株買いが従業員への株式譲渡を目的とする場合には該会社が信義原則に基づいて確実にこれを実行することを表明しなければならない。当該表明書は申請書の副本及び譲渡規則と併せて各業種別主務官庁にも提出しなければならない。
8.金融機関の自社株買戻しが従業員への株式譲渡を目的とする場合、半年ごとに各業種別主務官庁に譲渡計画の詳細、執行進度及び具体措置を報告しなければならず、且つ買戻し後三年内に譲渡を完了しなければならない。期限を過ぎても譲渡を完了せずに、資本消却しなければならなくなった場合、市場価格の要因で従業員が自発的に株式引受けを放棄する情況を除き、金管会は以下に掲げる措置を採る。
(1)該金融機関に対し増資方式での資本補足を要求し、資本が補足されるまで該金融機関は新たな業務を行うことを申請したり、自社株を買戻すことができない。
(2)上記の資本補足後、自社株を買戻そうとする場合、前述の原則により計算した適性資本比率が以下に掲げる基準に合致しなければ、自社株を買戻すことはできない。金融持株会社の場合は180%以上(子会社は以下に掲げる各業種別の基準に合致しなければならない)、銀行及び手形金融会社は14.5%以上、保険会社は360%以上、証券会社は240%以上にそれぞれ適性資本比率が達していなければならない。
9.金融機関が本規定公布前に既に「証券交易法」第28条の2及び「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」の規定に基づいて自社株の買戻しを公告及び申請している場合、本規定の制限を受けない。