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著作物はオリジナリティがなければ保護を受けることができない



最高裁判所93年(西暦2004年)度台上字第5206号刑事判決は、著作権法により保護される著作物は、著作権法第10条の1にいう「著作の表現」以外にも、「オリジナリティ」を備えていなければならない、と判示している。該判決はまた、著作権法にいう著作物とは文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属する創作を指し、このことは著作権法第3条第1項第1号に明文規定が置かれている、と指摘している。したがって、著作物とは著作者が創作した精神活動による作品を指し、いわゆる精神活動による作品とは思想又は感情の表現であり、且つ特定の表現形式を有しているなどの要件以外にも、オリジナリティを有していなければならない。また著作権法により保護されるものは作品の表現形式、即ちいわゆる観念の表現であり、観念自体は保護の対象ではない。このことは著作権法第10条の1の「本法により取得した著作権に対する保護は、当該著作物の表現に限られ、それが表現する思想、プロセス、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない」との規定を見れば自明である。

当該判決は、化粧品の日本語説明書のオリジナリティの問題について一歩踏みこんで、「ある商品説明書における当該商品の使用方法又は用途、特性などについての簡単な描写は、あるいは同種類商品の使用又はその用途上の共通特徴ゆえに同一又は類似の描写とならざるをえず、その表現方法には限りがあり、オリジナリティを有していないため、著作権法の保護を受けることはできない。本案製品の使用方法の日本語表現方法は既に業界では一般的に使用されるものとなっており、表現方法に限りがありオリジナリティを有しておらず、また該製品の日本語説明は化粧品業者が一般的に使用する広告用語又はよく用いられる言い方であり、該商品の用途、特性などについての単純な描写で、日本語を熟知する者であれば容易に完成できるものであり、その精神活動の程度は非常に低く、作者の個性及び独自性を表現しうるものではなく、オリジナリティを有しておらず、やはり著作権法の保護を受けることはできない」と明確に判示している。
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