ニューズレター
外国人の台湾における訴訟委任状(又は授権書)
司法院は2004年3月2日に各級行政院及び裁判所、経済部智慧財産局及び弁護士会に文書を送達し、外国人が訴訟に及んだ民事、行政訴訟事件につき、証拠資料により既にその委任(又は授権)が真正で、真実の文書を作成したと認めるに足り、合理的な懐疑事由を備えていないのに故意にその真正を争った場合、民事訴訟法及び行政訴訟法の規定により、裁判所は3万台湾元以下の行政罰則金(非刑事)に処すことができる。
智慧局が別途外国人の委任状の検証をサポートする暫定的な制度を設けるか否かに関しては、委任状が真正か否かは各ケースの個別資料に基づき判断されるべきとする原則を曖昧にし、且つ、外国人を不当に優遇するとの批判の虞があるため、現段階ではこれを行わないものとする。智慧局による外国企業の署名責任者登録制度構築案については、各方面の疑義及び法律適用を整理して、その実行可能性及び実益を評価・検討することになる。