ニューズレター
土地譲渡時に譲渡人が土壌汚染測定資料を提供しなければならない事業者、及び、設立、営業停止又は廃業前に土壌汚染測定資料を提出しなければならない事業者
「土壌及地下水汚染整治法」第8条第1項には、中央主務官庁の指定公告した事業者が使用した土地を譲渡する際、譲渡人は土壌汚染測定資料を提供しなければならない旨規定している。また、「土壌及地下水汚染整治法」第9条には、中央主務官庁が指定公告した事業者は、設立、営業休止又は廃業前に用地の土壌汚染測定資料を所在地の主務官庁に提出し、その審査を受けなければ関連主務官庁に関連事項を申請することができない旨規定されている。環保署が2004年10月1日に公告した、土地譲渡時に譲渡人が土壌汚染測定資料を提供しなければならない事業者、及び、設立、営業休止又は廃業前に土壌汚染測定資料を提出しなければならない事業者は、それぞれ以下のとおりである。
1.工場建物、その他付属設備の所在する土地及び空き地の面積が100平方メートル以上の工場(皮革・毛皮加工業、基本化学工業、石油化工原料製造業、人口繊維製造業、合成樹脂・プラスチック製造業、合成ゴム製造業、農薬及び環境衛生薬剤製造業、石油精製業、人工皮革製造業、鉄鋼業、金属表面処理業、半導体製造業、印刷基板製造業、電池製造業を含む)
2.電力供給業者
3.ガソリンスタンド
4.廃棄物処理業者
公告された事業者が公告された汚染測定項目を生じ得る業務を行っていなかった場合、土壌汚染測定資料に測定免除の理由を明記することができる。公告された測定項目以外の土壌汚染管理汚染物を生じ得る業務を行っていた場合には、当該汚染測定項目を増加しなければならない。
各指定公告事業者は以下の時点までに用地土壌汚染測定作業を完了しなければならない。
1.設立:法により設立登記を行ったものの、まだ土壌汚染測定を行っていない場合、土地の整地整備を行う前に測定を完了しなければならない。前述の行為に従事しない場合には、工場又は設備の試運転前に測定作業を完了しなければならない。
2.営業休止又は廃業:目的事業主務官庁に対し営業休止又は廃業の手続を行う前に測定作業を完了する。
前述の2項の公告は2005年1月1日から実施される。